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出入国在留管理庁から、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等の交付についてお知らせがありました。
【出入国在留管理庁からのお知らせ】
特定技能所属機関・特定技能外国人の皆様
令和7年2月17日(月)、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等が公布されましたのでお知らせします。令和6年3月29日(金)、特定技能制度の基本方針に特定技能所属機関の責務として、(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されたことを踏まえ、特定技能外国人の安定的かつ円滑な在留を図るため、省令が改正されました。本改正省令は、令和7年4月1日(火)施行の予定です。
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https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html