外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れなら 優良監理団体の証である一般監理事業に認定されたヒューマンリング協同組合にご相談
JITCO高松より、飲食料品製造分野に係る農林水産省告示の一部改正等について情報提供がありましたので、お知らせいたします。
【JITCO高松からの情報提供】
いつもお世話になっております。
7月23日付けで、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する農林水産省告示」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240723/20240723h01269/20240723h012690004f.html
併せて、7月23日付けで、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について- 」が一部改正されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
*本文・別表
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004952.pdf
*新旧対照表
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421837.pdf
(主な改正内容)
産業分類の追加(細分類5621 総合スーパーマーケット、細分類5811 食料品スーパーマーケット)