外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れなら 優良監理団体の証である一般監理事業に認定されたヒューマンリング協同組合にご相談
外国人技能実習機構から、鳥インフルエンザの影響により認定された技能実習計画どおりの実習を行うことが困難な技能実習生について、お知らせがありましたので共有します。
【外国人技能実習機構からのお知らせ】
監理団体・実習実施者の皆様へ
今般の鳥インフルエンザの流行に伴い、畜産農業職種・養鶏作業において、認定された技能実習計画どおりの実習が困難となっている技能実習生について、以下のとおり取り扱いますので、監理団体の皆様におかれましては、傘下実習実施者へ周知いただくようお願いいたします。
畜舎清掃等の復旧作業等に従事することにより、必須業務従事割合が1/2未満となる場合は、監理下にある実習実施者に対して、できる限り技能実習生を必須業務に従事させることに努めた上で、鳥インフルエンザの発生状況及び技能実習計画どおりに必須業務に従事させることができない理由、必須業務に従事させることができなかった期間に従事させた業務内容を確実に技能実習日誌に記録してください。
その上で、鳥インフルエンザの影響により、認定された技能実習計画どおりに必須業務に従事させることができず、専ら畜舎清掃等の関連業務に従事させざるを得ない場合は、変更の内容に応じて技能実習計画軽微変更届出を最寄りの外国人技能実習機構地方事務所に提出してください。
また、消毒作業については、畜産農業職種(養鶏)第2号・第3号技能実習において消毒液の取扱い作業が必須業務となっているため、第1号技能実習においては関連業務に該当するものとして差し支えありません。この場合も上記の畜舎清掃業務に従事させる場合と同様に、変更の内容に応じて技能実習計画軽微変更届出を最寄りの外国人技能実習機構地方事務所に提出してください。
なお、復旧作業終了後も、引き続き必須作業に従事させることが困難である等の事情により、技能実習を一時中断し、その後、技能実習を再開することになった場合には、技能実習実施困難時届出書を提出の上、再開の前にあらかじめ技能実習計画の変更認定を受けてから技能実習を再開してください。
ご不明点などありましたら、最寄りの外国人技能実習機構地方事務所へお問い合わせください。
以上